国民年金や厚生年金などの公的年金だけでは、将来が不安・・😩、な方が備えるであろう私的年金のお話です。
私的年金には、「確定拠出年金の個人型」「確定拠出年金の企業型」「国民年金基金」「小規模企業共済」があります。 ひとつずつ見ていきましょう😄
60歳未満の国民年金被保険者第1~3号の人たちが加入でき、掛け金は自ら運用します。一度加入すると一定の要件に該当しない限り、途中で引き出すことができません。
毎月掛け金を納めますが(拠出するといいます)、年単位で納めることも可能です。 年単位にしたい人は年に1回以上任意に決めた月に拠出します。
(例)
12月~5月 6月~11月に分けるとします(区分するといいます)
12月~5月などの期間を「拠出区分」といい、12月と6月に納付します、と加入者が決めるのです。
ここがややこしいのですが、拠出区分は12月から翌年11月ですが、実際納めるのは1月から12月です。 前納や追納はできません。 また1年に1回だけ、掛金額や拠出区分の変更ができます。
掛け金は、1カ月5,000円からで、上限は公的年金の被保険者別や勤め先の企業年金制度の加入状況で異なります。
<上限>
第1号被保険者 ー 68,000円/月
国民年金の付加保険料(上乗せの保険料)・国民年金基金の掛け金と合わせて、です。
第2号被保険者 ー 23,000円/月
第2号被保険者 ー 20,000円/月 (企業型確定拠出年金にも加入している人)
第2号被保険者 ー 12,000円/月 (企業年金に加入している人・共済組合員の人)
第3号被保険者 ー 23,000円/月
●中小事業主掛け金納付制度(iDeCo+ イデコプラス)
一定の要件を満たしている事業主に使用されている従業員がiDeCoに加入している場合、事業主が必要な手続きをとった場合に、事業主が掛け金を上乗せして拠出できます。
事業主のみに拠出は認められていないので、加入者と事業主で納めることになります。加入者の掛け金と事業主の掛け金は、事業主が取りまとめて納付することが必要ですし、加入者の納付時期と同時でなければなりません(前納・追納できませんもんね)。
企業が法人の場合は、掛け金が損金に算入できるようです。また、従業員と事業主の掛け金の合計金額は、5,000円以上23,000円以下になるようにします。
●受け取り方
60歳になると受給資格ができるのですが、70歳になるまでの間に一時金として一括で受け取ることもできますし、年金として受け取る場合は、有期年金となります(5年以上20年以下)。60歳の時点で1部を一括受取、残りを年金受取とすることもできます。
●税制上の扱い
掛け金の拠出時:全額、小規模企業共済等掛け金控除の対象です。
給付時:一時金として受け取る場合は「退職所得」、年金受取の場合は「公的年金等の雑所得」になります。