事業所得って、なかなか細かく決められてるややこしい所得ですね💧 勉強していて、ここまで細かく理解して確定申告するのは大変だなぁと思いましたよ。。
●事業所得とは(別ルールがある収入は下記にあります)
農業・漁業・製造業・卸売業・サービス業などから生じる所得をいう。 単発的な事業から生じる所得は雑所得になる可能性が高いので注意。
・プロ野球選手、プロゴルファー、モデルなどの報酬(給与所得ではないらしい)
・商品販売
・営利目的の継続的な土地の売買
・事業を営む者の従業員宿舎の使用料収入
・取得後5年以内の山林の譲渡
・時間貸有料駐車場の収入
・商品が被害にあい、支払いをうけた損害賠償金 など。
本来の収入に付随するものとして、これらも収入として参入されます。
・事業の遂行上、取引先や使用人んい貸し付けた貸付金の利子
・新聞販売店の折込広告の収入
・空箱や作業くずの売却収入
・仕入割引や得意先からの割戻金 など。
【注意】これらは、事業所得にはなりませんよ~
・山林の売買業者が取得後5年を超えてから浄土したことによる所得は、山林所得
・事業用預貯金の利子は、利子所得
・知人に対する貸付金の利子は、雑所得
●事業所得の金額
事業所得=総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除(10・55・65万)
●事業所得の課税方法
原則、総合課税となっています。
●別の定めがある、収入金額
・棚卸資産などの自家消費や贈与(ケーキ屋が売れ残りを家族で食べる…とか)
仕入金額に計上しているので、少額でも売上げとして計上しないといけません。 飲食店で従業員に提供する賄い(まかない)もこれにあたります。 基本的には定価で計上しますが、仕入金額または定価の70%の高い方でもOKです。 ただし、サービスの提供は対象外です。
・棚卸資産の低額譲渡(販売価格の70%に満たない額での販売・譲渡)
低額譲渡の場合は、「実質的に贈与したと認められる金額」を収入に計上してもいいということになっていて、計算式は「販売価格の70%ー譲渡価格」になります。
●事業所得の必要経費
・売上原価、そのほか収入を得るために要した費用
・その年の販売費、一般管理費
・売上割戻(販売側)、仕入割戻(仕入側)
割戻とは「一定額以上購入したら、○○円減額しますよ~」みたいなもの。
・長期の損害保険料(保険期間3年以上で、満期返戻金が支払われるもの)
・租税公課(固定資産税などの税金ですね)
・業務上必要とみられる海外への旅費交通費(取引先との契約とか)
・研修費用(事業主や使用人のための研修です)
・減価償却費(選択した計算法で算出した金額)
計算方法は、2007年3月末以前に取得した場合は「旧定額法・旧定率法」で、2007年4月以降に取得した場合は、「定額法・定率法」となります。
・生計を一にする親族に支払う給与 ← これは結構重要です
個人事業を親族で営んでいる場合、事業での費用か家計的な費用かややこしい時があります。そこで、このように分けられているので注意してください。
★生計を一にする親族に支払う、給料・賃借料・借入金利子等 → 経費に算入しない
★生計を一にする親族が、他に支払う賃借料・保険料・税金等 → 経費に算入できる
・青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にする親族(15歳以上)で、その青色申告者の事業に従事する者をいいます。その者が届出書に記載されている金額内で給与支払いを受けた場合、必要経費に算入できる。
●青色申告特別控除
青色申告者は、不動産所得・事業所得・山林所得の計算上、青色申告特別控除額を控除することができます。 詳しくは「不動産所得」に書いているので見てみてくださいね。
頭の中で、自分が起業したら…と考えながら勉強すると、結構覚えられるかもしれません(笑) 頑張るぞ❗️