相続に生命保険を活用しよう!

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親の年齢も高齢となり、まだまだ元気だからこそ、この分野は気になっていました。相続が発生しただけでもきっと心を痛めているのに、納税の話だなんてねぇ💦 相続について親ともしっかり話さないとダメですね。

今回は納税対策のために生命保険の死亡保険金はとても助かる!というお話です。

●相続税の納税対策としての保険金

①まずは非課税分を計算しましょう。

死亡保険金には非課税枠があります。(タンス預金など、完全な預貯金は相続財産となり非課税枠はありません。

500万 × 法定相続人の人数 → 非課税となります

②家族分トータルでの税負担を軽くしましょう。

相続財産を減らし、死亡保険金の税種類を「相続税」から「一時所得税」になるような契約形態にします。 一時所得になると保険料支払い分が経費として計算されるので、税負担が少し軽くなります。

(例)「契約者(支払う者):子供 被保険者:父 保険金受取人:子供」

という契約にし、支払保険料は父から子供に渡す形です。 この時、支払保険料分には贈与税がかかりますが、贈与税は年間110万までは非課税なので、だいたいは非課税枠で納まるのではないでしょうか。

③2次相続の設計

保険の契約時に、ほとんどの人が1回目の相続のことだけを考えると思います(私もそうでした😓) でも、残されていた遺族の1人が次早くに亡くなるとすぐに2回目の相続が発生します。それが、父・母であった場合、税負担が大きくなるんです。

(例)両親と子供2人の場合

父が亡くなった場合、相続税の非課税枠「3000万+600万×法定相続人(3人)」

その後、母がなくなった場合の非課税枠「3000万+600万×法定相続人(2人)」

これだけでも、600万相続財産が増えています。その上、1回目だと配偶者がいるので「配偶者の税額軽減(配偶者の法定相続分か1億6000万のどちらか多い方の金額まで非課税)」という特例が使えますが、2回目は配偶者がいないのでこの特例が使えません。

対策としては、1回目の相続が発生した後に、「契約者・被保険者:母 受取人:子供」という契約形態の生命保険に加入するといいと思います。 母が亡くなると相続税が発生しますが、死亡保険金には非課税枠があります(500万×法定相続人の人数)。

もう1つは生前贈与です。1人当たり110万/年まで非課税です。 1年に贈与する回数や金額を決めてしまうと「連年贈与」扱いになってしまうので、不定期にしたり毎回新しい契約をしたりすることが大切です。

●遺産分割時の納税資金対策

相続税の納税には期限があります。よくある話だそうですが、遺産分解の話はすぐに解決しないようです。 ですが、死亡保険金は分割対象ではないので、分割協議が整っていなくてすぐに現金化でき、納税準備ができます。

●遺産分割対策

分割しづらい自宅や自社株などを相続として受け取る者を、保険金受取人とすることで、他の相続人への代償交付財産とします。(私は自宅をもらうので、あなたにはお金を渡します!みたいな・・)

●相続直後の資金対策

相続放棄をすれば、債務財産の相続を免れますが、プラス財産も受け取れません。でも、死亡保険金は相続財産ではないので、必ず受け取れます。

受取人が単独で手続きをすれば1週間程度で現金化されるので、被相続人(亡くなった人)の葬儀費や入院費、債務返済などに使用できます。

また、相続財産がプラスかマイナスかわからない時の「遺産調査費用」を受け取った保険金から支出することができます。この時の費用を被相続人の預貯金などから出してしまうと、相続を承認したことになるので要注意です。 遺産調査をしてマイナスが多いとわかれば、相続放棄することができます。

●相続設計に適した生命保険

・終身保険

・満期が90~100歳くらいまでの超長期定期保険

若い時は、生命保険って自分が死んだときの保障だよね~くらいにしか考えていなかったのですが、40代にもなってくると、なかなか考えますね。。 今回、自分の家族の保険も見直しているので初めてこんなに真剣に考えたかも~(笑)




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