財形貯蓄保険と団体定期保険

スポンサーリンク

今回は、財形貯蓄保険の種類と団体定期保険のお話をしますね。

●財形貯蓄保険

老後や住宅購入を目的としていて、サラリーマンの財産形成を支援するための制度です。なので、給与から天引きされる積立貯蓄型の保険になります。

保険商品なので、不慮の事故などで死亡した場合には払込保険料の5倍相当額の災害保険金が配当金とともに支払われますが、生命保険料控除の対象にはなりません。

財形貯蓄保険には下記の3種類があります。

財形貯蓄積立保険 財形住宅貯蓄積立保険 財形年金積立保険
目的 自由 自己の住宅取得・増改築費用 60歳以降年金として受け取る
年齢要件 なし 契約時、満55歳未満 契約時、満55歳未満
積立期間 3年以上 5年以上 5年以上
積立限度額 制限なし 払込保険料550万
財形年金と合算しても550万
払込保険料385万
財形住宅と合算すると550万
税金 源泉分離課税 非課税 非課税

*財形住宅保険は、住宅購入以外で解約した場合は課税対象となります。



●団体定期保険(Bグループ保険)

役員や従業員の遺族保障の為に、企業(団体)を契約者として、加入したい団体所属員とその家族を被保険者とする保険期間1年の定期保険です。 保険料は団体所属員が負担します。

保険料は団体ごとに決められていて、年齢関係なく同一保険料の「平均保険料」や、一定の年齢ごとに保険料を設定する「年齢群団別保険料」があります。

個人で加入するより保険料は安くなり、生命保険料控除の対象となります。

●総合福祉団体定期保険

こちらも、役員や従業員の遺族保障の為の保険ですが、全員加入とする保険期間1年の定期保険となります。被保険者となる従業員が一定人数以上であることが加入条件なので、人数の少ない企業は加入できません。

個人で加入するより保険料は安くなり、企業は全額損金扱いにできますが、加入者が「役員のみ」や「一部の従業員のみ」となると給与扱いとなります。

この保険は「主契約」「災害総合保障特約」「ヒューマンバリュー特約」に区分されます。

主契約
死亡保険が役員・従業員の遺族に支払われます。 加入時に医師の審査は必要ありません。

災害総合保障特約
不慮の事故による障害・入院給付があるので、被保険者の役員・従業員に支払われます。

ヒューマンバリュー特約(主契約と同額まで)
役員や従業員が死亡した時に、企業の経済的損失を補償するものとして、企業に支払われます。 企業の経済的損失とは、新しく採用する活動や教育経費、育成されるまでの企業収益の低下に備えたりすることや、葬儀費用などです。 この特約をつける時には、被保険者の同意が必要です。

私は企業に勤めていましたが、財形以外の保険は知らなかったですね。。 加入している企業に入社した場合は、入社時に説明などあるのでしょうね😊 知識があるのとないのとでは全然違うと思います❗

次回からは、生命保険を活用した相続設計についてお話しようと思います。


人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へ