順調に勉強ができているので、2日後の更新(笑) 子供の学校や幼稚園が始まると時間ができてよいです~😊 今回は、配当所得について、です。
●配当所得とは
・株式や出資による剰余金の配当や分配
・基金利息(相互保険会社の基金の利息)
・投資信託の収益の分配金(公募債・公募公社債を除く)
相互保険会社
「相互」とは保険会社にのみ認められている形態です。契約者ひとりひとりが構成員(社員)という扱いになり、会社の資本金となる「基金」はほかの企業や投資家から拠出してもらいます。 株式会社でいう「株主」みたいな感じですね
ここに注意! これは違う
・協同組合の事業分量配当金 ー 事業所得
・人格のない社団等から受取る収益の分配 ー 雑所得
・土地信託の信託配当 ー 不動産所得
・追加型証券投資信託の特別分配金 ー 非課税
追加型証券投資信託
運用前の募集期間(申込価額)と運用開始後(時価、基準価額)でも買えるもの。これに対し、運用前の募集期間のみ買えるものを「単位型証券投資信託」という。
●配当所得の金額
配当所得=(源泉徴収前)配当収入税込み ー 株式等を取得するための負債の利子
●配当所得の課税
・総合課税
他の所得と合算して税額を計算しますが、配当控除を適用するのを忘れずに。
・源泉分離課税
(少数の投資家を対象とする)私募公社債等運用投資信託などの収益の分配による配当については、源泉徴収で課税が終了し、確定申告は不要です。
・申告分離課税
確定申告で他の所得と分離して計算しますが、上場株式の配当については株式の譲渡損失と損益通算できますし、3年に限り譲渡損失の繰り越し控除ができます。
・申告不要
上場株式の配当と非上場株式の配当(1回)が「10万×配当期間/12」が10万以下なら、申告不要を選択することができます。
●NISA
現在、「NISA」・「ジュニアNISA」・「つみたてNISA」があります。それぞれ投資限度額かきまっていて、配当所得や譲渡所得が所定の期間、非課税となります。 1人1口座で、制度の併用はできません。 それが、2023年末に終了するのをご存知でしょうか?
・NISA
20歳以上の居住者が、年間120万まで投資できて最長5年間配当所得などが非課税となる制度です。 こちらが2023年末に終了し、2段階制度になるようです。
新NISAは、2階建てとなり1階部分の限度額が20万、2階部分の限度額が102万となります。2024年以降NISAを開始する方は、原則1階部分を利用しないと2階部分を利用することはできません。 現在NISAを利用している方は、2階部分のみ利用ということができるようです。
1階部分の取り扱い商品は、「つみたてNISA」と同じとなり、2階部分は「株式や投信」となっています。 つみたてNISAは「公募株式投資信託」と「上場株式投資信託」のみの取り扱いです。
・ジュニアNISA
20歳未満の居住者が、年間限度額80万まで投資でき、1月1日に20歳である年の年末まで非課税となる制度です。 未成年なので、運用者は原則親権者となっています。 20歳になるとジュニアから「NISA」に移行できるようですね。
ただ、このジュニアNISAは2023年12月末で終了します。 終了した時にまだ18歳になっていない場合は、18歳になるまでロールオーバー(期間延長)できるようです。 新規では買えませんが・・
・つみたてNISA
投資対象を一定の公募株式投資信託(投信の組み合わせに株式をいれるもの)に限定して、20歳以上の居住者が年間限度額40万円で投資できる制度です。 非課税期間はなんと20年! まぁ、つみたて用ですもんね。 投資可能期間は2042年12月末までです。
年齢が20歳とほとんど書いておりますが・・ 今年2022年の4月からは18歳から成人になりますので、2023年1月からは、18歳からNISAが利用できるなど変更になりますのでご注意ください!
低金利時代ですし、銀行に預けるだけより少しずつでも運用した方がいいかも知れませんね~😊