利子所得とは🤔 ~CFPを目指して~

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CFP:タックスプランニングのテキストを読んでいると、普段使わないから「??」という用語にたくさん出会いますね・・💦 スマホで調べたりするので、数ページするのになんと時間のかかることか(笑) 今回は、利子所得を説明していきます😊

●利子所得

・公社債の利子(公→国債・地方債 社→株式会社が発行する社債)
・預貯金の利子(含、社内預金)
・公社債投資信託の収益の分配 など

注意‼ これは違う
・知人や会社に対する貸付金の利子 → 雑所得
・役員、元社員の社内預金の利子 → 雑所得
・公社債投資信託以外の投資信託の収益 → 配当所得
・国税の還付加算金 → 雑所得

●利子所得の金額

利子所得の金額 = 利子などの収入金額(税込金額)

●利子所得の課税

・源泉分離課税(原則)
利子が支払われる時に、所得税15%を源泉徴収・住民税5%を特別徴収されて課税関係が終了します。

源泉徴収とは ー 事業者が金額の計算をして給与等支払い時にあらかじめ引くこと
特別徴収とは ー 市から金額の通知がくるので、事業者が給与等支払い時に引くこと

・総合課税(他の所得と合わせてから税額計算をします)
国外の金融機関の預貯金の利子で、国内の支払者を経由しないで支払われたもの(外貨建て預金の利子)。 など

・申告分離課税(他の所得と分けて税額計算をします)
特定公社債の利子など。

特定公社債とは ー 国債、地方債、外国国債、上場公社債など

●非課税となる利子所得

・障害者等の少額預金の利子(マル優制度)
・障害者等の少額公債の利子(特別マル優制度)
・勤労者の財形住宅制度の利子
・勤労者の財形年金制度の利子
・こども銀行の預貯金の利子
・当座預金の利子(年1%以下の利子)

●マル優制度・特別マル優制度の非課税限度額

・マル優(少額貯蓄非課税制度)ー 元本350万円までの利子
・特別マル優(少額公債利子非課税制度)ー 額面350万円までの利子

身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者などが対象で、適用を受けるためには最初の預かり入れ日までに、金融機関を経由して税務署長に申告書を提出しなければなりません。



●財形貯蓄制度の非課税限度額

・財形住宅制度と財形年金制度を同時に利用している場合
貯蓄型は元利合計550万円、保険型は払込保険料累計550万円までが非課税

・財形年金制度のみ利用している場合
保険型は払込保険料累計が385万円までが非課税

●債券に対する課税

・特定公社債の譲渡 ー 上場株式と同様の扱いとなる
(総合課税・申告分離課税・申告不要を選べます)

・一般公社債の譲渡 ー 非上場株式と同様の扱いとなる
(総合課税か「10万×配当期間/12」が10万以下なら申告不要)

●割引債券の償還差益課税

2016年1月1日以降発行分は、償還時に償還差益に対して所得税15%、住民税5%を源泉徴収した上で、特定公社債と一般公社債に区分されて申告分離課税の対象となります。(課税は終わっていますが、確定申告がいるということですね)

●外国債券の取り扱い

・国内の支払者を経由して支払う外国債券 ー 申告分離課税か申告不要
・国内の支払者を経由せず支払う外国債券(直接購入)ー 申告分離課税

耳慣れない用語が多かったですが、調べたりブログに書いたりすると結構頭には残るものですね💖 次回のテストは受かりたいので、がんばりま~す❗️

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